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混合診療費

混合診療費

日本の医療制度においては、公的保険診療において保険給付外診療(自由診療)を併用した診療は認められない(例外措置としての保険外併用療養費制度に「評価療養」と「選定療養」がある)[12]。通常であれば、公的医療保険(国民健康保険など)が適用される診療内容にそれ以外の保険外診療が加わった場合、その保険医療機関での一連の治療費について公的保険診療で認可された部分も含めて、医療機関よりの請求に対して保健組合は支払義務を免除される(医療機関の全額負担となるが、患者に支払義務はない)[12]。そのため、医療機関は私費診療(自費診療、保険給付外診療)として当初より受付て自由診療を行い、医療費は全て患者負担とさせる。OECDによれば、この制度によって患者が公的保険で認可されていない新しい医薬品・治療法を選択することを高価にし、それらから遠ざけている[12]。
なお歯科については伝統的に混合診療が認められて来たが、患者の希望により一連の治療行為の中途よりの私費診療への変更が政策的に認められている。
混合診療の禁止に法的な根拠があるのかには議論があるが、後述するように最高裁は保険医療機関及び保険医療養担当規則第18条に規定により混合診療が原則禁止されていると判断した。一方、福井秀夫政策研究大学院大学教授らは、法学、政策学的な立場から疑問を呈している[13]。
日本では公的健康保険制度は1911年に健康保険法の制定により国民の一部のみを対象として誕生し、1961年に国民皆保険が実現していたが、1984年に保険医療機関及び保険医療養担当規則第18条が規定されるまで、混合診療の禁止を解釈できる法令上の明文規定は存在しなかった。

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